土地を売る際に越境物を解消できない場合の対応

土地を売る場合には様々な問題が出る場合があります。その一つに越境物ということが挙げられます。越境物というのは原則的にその問題を解消して買い主に売り渡す必要があります。但し簡単に解消できる場合は良いのですが地中の下の方で越境している、またはその越境物を解消すると他の建築物などに影響が出ると言った場合にすぐに解消できない場合があります。

こうした場合には土地の欠陥に当たるのでしょうか?

結論としては欠陥ではないのですが何かしらの対応が入ります。一番多い方法としてはあくまでその建物がある以上はその越境物のままにしておく。但し建替えがあった場合などはその他の付属物も含めて越境しないことを誓約するといった文言を隣地と取り交わしておく、こういったことが一番多く挙げられます。

昔の団地などはこういったことが非常に多くお互いに共有物になっていたりと、なかなか綺麗に境界内でお互いに土地の利用をおさめるということがうまくいってない場合もありますので臨機応変に対応することが必要です。

大切なのは将来的なことであってもお隣さんと取り決めをしておく、そして買主にその内容を理解していただくことが大切です。